仕事がつらくて退職したい。
でも収入面が不安でやめられません。
退職したいけど、お金の不安があってなかなか辞められない、と悩んでいませんか?
実は、退職後に受給できる手当の正しい知識と申請方法を知っていれば、最大28カ月間の手当をもらえる可能性があります。
わたし自信、過去に体調不良で退職した経験があるのですが、お金のことがとても不安で仕方ありませんでした。
しかし、手当の詳細を理解し、正しく申請できたことで、実際に約16カ月間の給付金を受給。
おかげで心にゆとりも持ちながら、次の目標に向かって準備をすることができました。
本記事では、各給付金の詳細、支給条件、申請手順について、イラスト付きでわかりやすく説明しています。
\ こんなお悩みを解決! /
・退職後の生活費が心配
・今すぐ退職したいけど、転職先が決まっていない
・退職後、まずは体調回復に専念したい
上記の不安を解消できる記事となっているので、是非参考にしてくださいね。
「むねちむ」
・極度のHSP体質。
・うつで休職 → 会社退職の経験あり
・4度の失業保険受給を経験
【参考資料】
・厚生労働省HP
・公共職業安定所HP(ハローワーク)
確実に28カ月の給付金を受け取りたい方向け
退職後に受け取れる2つの手当
結論、退職後にお金の不安を軽減できる手当は2つあります。
✔ 退職後に受け取れる手当
・失業保険
・傷病手当金
「失業保険」については、おそらくほとんどの方が理解している保証だと思い麻酔。
条件にもよりますが、こちらは3ヶ月~最大12カ月の受給が可能です。
そして、もう一つもらえる可能性があるのが「傷病手当金」です。
傷病手当金?
大きなケガや病気してないともらえないんじゃないの?
一般的には、サルさんのように考えている方が多いと思いますが、
実は「繊細さん」のように、「精神的な負担を感じて退職する」場合、重度の精神疾患でなくとも受け取れる可能性があるのです。
しかも、傷病手当の支給期間は最大16カ月間。
つまり、失業保険と合わせると、最大28カ月の受給ができるかもしれないんです。
\ 退職後に受け取れる最大給付期間 /
「失業保険(最大12ケ月)」
+
「傷病手当(最大16カ月)」
ll
最大28カ月分の手当
では、具体的にどんな条件を満たしていれば受け取れるのか。
各手当の特徴と合わせて説明していきますね。
「失業保険」について
まずは、失業保険の正しい知識についてみていきましょう。
「失業保険のことは知ってる!」という方は、次の章まで読み飛ばしてしまってもOKです!
失業保険を受け取る条件
\ 失業保険を受け取る条件(契約・正社員)/
・退職前の2年間のあいだに「雇用保険」に12カ月以上加入していた
・退職後に「失業状態」であること
・労働する意思があり、仕事をさがす活動をしている
「失業保険」は、失業者を守るため、国が定めた強制保険制度です。
正社員・契約社員であれば必ず加入している保険で、上記の条件を満たしている方であれば必ず受け取れます。
アルバイトの場合でも、下記の条件に当てはまれば、加入対象となります。
\ アルバイトで雇用保険に入る条件 /
・週20時間以上のフルタイム勤務
・31日以上の雇用見込み
・原則学生は対象外
学生さんの場合は雇用保険の対象外ですが、卒業見込み&卒業後も同じ勤務先で働く予定の方や、休学中で働いている場合で、上記に該当する場合は加入できます。
失業保険でもらえる金額
失業保険でもらえる金額は、だいたい前職給与の50~80%ほどです。
ふり幅が大きい理由としては、年齢・これまでの給与額によって変わってくるためです。
計算方法は、次のステップを参考にしてみてください。
✔ STEP1
1日あたりの賃金を計算する
まず、1日あたりの賃金を計算しましょう。
\ 1日あたりの賃金 計算方法 /
1日あたりの賃金 = 退職前の6カ月分の給与 ÷ 180日
たとえば、月給30万円の方の場合、
30万×6カ月(180万) ÷ 180日 = 1万円
となり、1日あたりの賃金は「1万円」となります。
✔ STEP2
基本手当の日額を計算する
STEP1で算出した「1日あたりの賃金」と、あなたの給付率から、「基本手当の日額」を計算します。
\ 基本手当の日額 計算方法 /
基本手当の日額 = 1日あたりの賃金 × 給付率
給付率は、賃金日額、年齢で決められています。
基本的には、前職の給与が低い人ほど、給付率が高くなるように設定されています。
年齢別「給付率」を下記にまとめたので、こちらを参考にしてみてください。
(☟クリックすると、一覧が表示されます。)
\ 年齢別の給付率(離職時の年齢) /
※一部「80~50%」となっている給付率は、ハローワークで確認することができます。
ちなみに、給付の日額には、年齢によって上限額があります。
\ 給付金の日額上限 /
年齢 | 日額の上限額 |
---|---|
29歳以下 | 6,845円 |
30歳~44歳 | 7,605円 |
45歳~59歳 | 8,370円 |
60歳~64歳 | 7,186円 |
※下限額については、年齢に関係なく一律「2,061円」
たとえば、35歳、「基本手当の日額」16,000円の場合、次のようになります。
※35歳、基本手当の日額16,000円の場合
16,000円 × 50%(給付率) = 8,000円(日割り額)
▼
35歳の日額上限 = 7,605円を適用
▼
7,605円 × 30日分 = 228,150円(月額)
このように、失業保険で支給される金額は、「離職したときの年齢」と「前職の給与額」から計算することができます。
支給までにかかる日数と支給期間
退職した理由が「自己都合」か「特定理由」かによって、支給が始まる日や受け取れる期間が異なってきます。
「自己都合」に含まれる退職
理想の仕事(給与面や仕事内容など)を実現、独立・起業目的など、自分の意思で退職した場合。
「特定理由」に含まれる退職
・倒産や営業不振など、会社都合で離職した
・両親の介護など家庭の事情で急ぎ退職した
・体調不良が要因で仕事ができななくなり退職した
・特定の理由で通勤が困難になった
・会社側の希望退職募集に応じてやめた など
こちらを踏まえ、
①申請から支給までの日数
②支給される期間
上記2点を確認していきましょう。
① 申請から支給までの日数
失業保険は、申請してすぐに受け取れるわけではありません。
まず、ハローワークに「離職票」の提出と求職の申し込みを行い、受給資格があるか確認します。
その後、「特定理由」で退職した方は、7日間の待期期間を経て支給が開始。
「自己都合」で退職した方は、上記に合わせ、約2カ月ほどの給付制限期間が過ぎてから支給開始となります。
※「特定理由」の詳細はこちらから
※給付制限については、令和2年10月より「2カ月」に短縮されました。(詳しくはこちら)
② 支給される期間
受給期間は、次の条件を考慮して決められます。
\ 受給期間が決まる条件 /
① 退職が「自己都合」か「特定理由」か
② 年齢
③ 雇用保険に加入していた期間
自己都合で退職された方は、年齢とわず「雇用保険加入期間」の長さで受給期間が決まります。
「特別理由」で退職した場合は、「雇用保険加入期間」に加え、年齢別で受給期間が変わります。
条件ごとの期間については、次の表を参考にしてみてください。
▼ 自己都合で退職した場合の受給期間 ▼
雇用保険加入期間 | 1~9年 | 10~19年 | 20年以上 |
---|---|---|---|
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
▼ 特定理由で退職した場合の受給期間 ▼
雇用保険加入期間 | 1年未満 | 1~4年 | 5~9年 | 10~20年 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
~29歳 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45~60歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
61~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
再就職手当もある
失業保険を受給しているあいだに再就職が決まった場合、再就職手当がもらえる場合があります。
\ 再就職手当の支給額 /
✔ 支給残日数が所定給付日数の2/3以上ある
基本手当日額 × 支給残日数 × 70%
✔ 支給残日数が所定給付日数の1/3以上ある
基本手当日額 × 支給残日数 × 60%
\ 再就職手当がもらえる条件 /
・就職先での勤務前日までに、給付日数が3分の1残っている
・7日間の待期期間が終わっている
・6カ月以上の勤務が確定した就職先
・6か月以上雇用が決まっている
・再就職先の6か月の賃金(日割り額)が前職の賃金に比べて低い
・前職の関連会社や取引先ではない
・過去3年以内に、再就職手当や就職支度手当の受給がない
・失業手当の受給決定前から内定していた就職先でない
・雇用保険の被保険者である
※再就職手当の詳細はこちら
金額を考えると、再就職手当より、失業保険を満額もらったほうがお得なのでは?
上記のように感じている人もいるかとおもいますが、
再就職手当より支給満額を優先した場合、次の理由からデメリットのほうが大きいでしょう。
✔ 再就職手当より「失業保険の満額支給」を優先したデメリット
・自己都合退職の場合、2カ月間の給付制限(収入ゼロ)という不安がある
・「就職先未定」+「給与より割安の手当」の状況は精神的につらい
「お金の不安」は、人間の判断能力を大幅に下げるほど、脳や精神に悪影響があることがわかっています。
その結果、間違った仕事選びやお金の使い方をしてしまい、余計に心配事を増やしてしまう可能性があります。
しかし、お金の不安が少ないうちに次の仕事を見つけ、「給与」+「再就職手当」を受け取れば、生活面でも心にも余裕を持つことができます。
「お金の不安」は心のおおきな負担に。
できるだけ、リスクヘッジの手段は考えておきましょう!
傷病手当金について
次に、「傷病手当金」についてみていきましょう。
傷病手当金とは
傷病手当金は、業務以外で病気やケガをし、回復のために仕事を休んだ場合に受給できる手当です。
働けなくなった本人や、そのご家族が生活に困らないように設けられた制度で、「健康保険」に加入していれば受け取ることができます。
メンタルは弱いですが、重度ではないので、条件に該当しないと思うのですが。
このように考える方も多いと思いますが、実は「些細なこころの不安」であっても、傷病手当金を受け取れる可能性があるんです。
\ 傷病手当金の受給条件にあてはまる人 /
・仕事のストレスで朝なかなか起きれない
・仕事のことを考えてしまい、夜寝付けない
・会社の人に会いたくない
・会社に行くのが辛い
・最近、憂鬱に感じる事が増えた
・仕事のストレスから、休日や趣味も楽しめない など
上記の項目に一つでも当てはまる場合は、いちど最寄りのクリニックや病院へ相談してみましょう。
少しでも心に不安やストレスを抱えたままにしておくと、新しい環境へいった矢先、重度の体調不良になってしまう可能性があります。
人生100年時代、長く働くためには、心身の健康はとても大切です。
無理して心身を壊す前に、「心の充電期間」は早めにとるようにしましょう。
傷病手当金を受け取る条件
傷病手当は、「在職中」と「退職後」で条件が少し異なります。
\ 在籍中の条件 /
・医師から働くことが困難と診断され、療養中
・会社を休んだ日が連続3日間あり、4日以上休んでいる
・療養中、賃金やその他収入がない
\ 退職後の条件 /
・退職前日までに1年以上健康保険に加入している
・退職前日までに傷病手当を受給していた、または受給できる状態
・退職日に出勤していない
退職後に受けとる場合、在籍中に上記条件を満たしている必要があります。
また、退職日に出勤してしまうと、受給資格がなくなってしまうので注意しましょう。
退職後に働けなくなった場合
退職後、ハローワークで求職申請したあとに働けなくなった場合は、雇用保険の「傷病手当」を申請することができます。
申請は「ハローワーク」で行うことが出来るので、希望する場合は担当の方に問い合わせてみてください。
ただし、この場合の受給期間は、「失業保険」で受け取れる期間の上限となります。
\ 雇用保険の「傷病手当」支給期間 /
「失業保険の給付期間」 – 「失業保険を受け取った日数」
健康保険の「傷病手当金」と比較すると、もらえる上限期日はかなる少なくなりますので、できるだけ退職前に「傷病手当金(健康保険)」の条件を満たせるようにしておきましょう。
傷病手当でもらえる金額
傷病手当でもらえる金額は、「標準報酬月額」から計算されます。
「標準報酬月額」には、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当なども含まれます。
細かな計算式は、次のようになっています。
\ 傷病手当でもらえる1日あたりの金額 /
手当支給日の直近12ヵ月の 「標準報酬月額」 ÷ 30日 × 2/3
例えば、月額平均38.7万円であれば、
① 38.7万円 ÷ 30日 × 2/3 = 8,600円(1日あたりの支給額)
② 受給の月が30日の場合、8,600円×30日=258,000円(当月の受給額)
となります。
厳密に給与の2/3にはなりませんが、ほぼ同じくらいだと認識していればOKです。
入社して12ヶ月未満の方は、入社月から支給開始月までの「標準報酬月額」平均で計算します。
また、会社が加入している健康保険の 「標準報酬月額」 平均を使う場合もあります。
プラスの付加手当がある場合もあるので、加入している健康保険の詳細はチェックしておきましょう。
傷病手当金支給までの日数・もらえる期間
傷病手当の支給期間は、最長1年6カ月。
1年6カ月を超えていても、症状が回復してから相当期間の業務を続けてから再発した場合は、支給される可能性があります。
途中仕事に復帰したのちに再休職した場合は、最初の手当支給日から1年6カ月以内の間であれば受給することができます。
「失業保険」と「傷病手当」の申請方法と手順
ここからは、「失業保険」と「傷病手当金」の申請方法についてみていきましょう。
失業保険の申請方法と手順
失業保険を受け取る流れは、次のようになっています。
失業保険の申請~受給までの流れ
① ハローワークで「求職の申込み」
▼
② 受給資格の確認・決定
▼
③ 雇用保険説明会
▼
④ 失業の認定(失業状態の確認)
▼
⑤ 受給開始
① ハローワークで「求職の申込み」
お住まいの住所に管轄するハローワークへ行き、求職の申込みを行います。
申請には、退職後に勤め先からもらう「離職票」を含む、以下が必要なので忘れずに準備していきましょう。
✔ ハローワーク申請時に必要なもの
・雇用保険被保険者離職票
・個人番号確認書類(いずれか1種)
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 個人番号の記載の住民票(住民票記載事項証明書)
・身分証明書 (いずれか1種)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- マイナンバーカード
- 官公署発行の身分・資格証明書(写真付き)
- 公的医療保険の被保険者証
- 児童扶養手当証書
・写真2枚(正面上半身、縦3.0cm×横2.4cm)
・印鑑
・本人名義の預金通帳かキャッシュカード(一部金融機関は不可。ゆうちょ銀行は可。)
② 受給資格の確認・決定
ハローワーク側で、受給要件を満たしているが確認します。
このときに、離職理由の判定がありますが、決定内容に疑問や違和感がある場合は、必ずハローワークの担当者に相談してください。
たとえば、事業主から退職を進められて退職(退職勧奨)したのに、「自己都合退職」とされている場合は、受給開始日や受給額で損をするので、必ず確認しましょう。
③ 雇用保険説明会
受給資格が確定したら、日時指定の「雇用保険説明会」案内があります。
このとき、第一回目の「失業認定日」の案内もあるので、必ず出席してください。
✔ 説明会に必要なもちもの
・「雇用保険受給資格者」のしおり
・印鑑
・筆記用具等
④ 失業の認定(失業状態の確認)
基本的には月1回(4週間に1回)のペースでハローワークへ行き、失業状態の確認を行います。
このとき、雇用保険説明会でもらった「失業認定申告書」に状況等を記入して提出します。
合わせて「雇用保険受給資格者証」も提出が必要です。
⑤ 受給開始
失業の認定を行った日から約5営業ほどで、指定の口座に手当が振り込まれます。
所定の支給期間で、再就職が決まるまでは「失業の認定」→「受給」を繰り返し、仕事探しができます。
傷病手当金の申請方法と手順
傷病手当金を受け取る流れは、次のようなイメージです。
※健康保険を利用した傷病手当の流れになります。
「傷病手当」申請から受給まで
医師から診断書をもらう
▼
勤務先に「休職」の相談をする
▼
3日間の待期期間
▼
申請書を手配・記入する
▼
担当医師の記載項目を書いてもらう
▼
勤め先に書類送付し、会社記入項目を書いてもらう
▼
勤め先から、保険組合に書類を提出
▼
審査後、手当の支給
① 医師から診断書をもらい、勤務先へ「休職」の相談をする
医師の判断で勤務が難しいと診断されたら、診断書をもらい、勤務先へ「休職」の相談をしましょう。
このとき、有給の利用、休業中の給与の扱いなど、不安なことはできるだけ確認しておきましょう。
② 待期期間(3日)中に、必要書類を手配・記入しておく
傷病手当金を受け取る条件として、3日間連続で働けない(働かない)日が必要です。
待期期間には、有給や土日、祝日などの公休日を利用することもできます。
この3日間のあいだに、「傷病手当金支給申請書」の手配を行い、記載できる部分は書いておきましょう。
書類は、所属している健康保険組合のホームページからダウンロード、もしくは窓口へ連絡することで入手できます。
③ 勤務先・担当医師の記入項目を記載してもらう
「傷病手当金支給申請書」には、医師・勤め先が記載する項目もあります。
手順としては、まず本人記載の項目すべて記載し、その後診察のときに担当医師に書類を渡して必要項目を記載してもらいます。
あとは、勤め先に書類を送り、必要項目を記載してもらえばOKです。
④ 申請書類の提出
申請書類のすべての項目が完成したら、窓口に申請します。
基本的には勤め先がそのまま申請してくれますが、不安な場合は③で書類を提出する際に合わせて確認しましょう。
また、審査にかかる日数、受給想定日なども合わせて確認しておくと、待っている間の不安を軽減できます。
審査が無事通過すれば、支給が開始されます。
傷病手当金を申請するときの注意点
傷病手当金の申請時には、次の点を注意しましょう。
\ 傷病手当金申請時の注意点 /
・申請ごとに医師の診断(証明書)が必要
・審査で2週間~3ヶ月かかる場合がある
・給与の支払いがあると受け取れなくなる
・労災保険など別の手当がある場合は受け取れない
・失業保険と傷病手当は同時に受け取れない
✔ 申請ごとに医師の診断(証明書)が必要
傷病手当を長期的に受け取る場合は、基本1カ月ごとに申請をする必要があります。
その際、医師の診断と、症状の証明書の提出も必要です。
当月の申請できなかった場合、翌月の支給はされませんが、翌月に2カ月分まとめて申請すれば、次回の支給でまとめて受け取ることも可能です。
✔ 審査で2週間~3ヶ月かかる場合がある
傷病手当の審査は、早くて2週間ほどですが、長い場合だと約3ヶ月ほどかかることも。
加入している保険組合によっても、審査の条件や申請日が異なるため、事前にどんなスケジュールになりそうか担当窓口、もしくは勤め先の担当者に聞いておきましょう。
口頭では聞きづらいという場合は、ホームページでチェックしてもいいでしょう。
また、受給を早めるためにも、できるだけ早いタイミングで申請を済ませてしまうことが大切です。
✔ 給与の支払いがあると受け取れなくなる
療養中に賃金やその他収入がある場合、傷病手当は受け取れません。
ただし、休んだ期間に支払われた給与の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合、その差額が支給されます。
✔ 労災保険のような別手当を受給している場合は受け取れない
過去に労災保険から支給があった場合、そのときと同じ病気やけがで働けない場合は、傷病手当金は支給されません。
また、別の傷病であっても、労災保険の給付を受けている期間中は、傷病手当金を受け取ることはできないので注意しましょう。
✔ 失業保険と傷病手当は同時に受け取れない
失業保険と傷病手当は、同時期に受け取ることはできません。
その代わり、時期をずらして受け取ることは可能です。
失業保険の申請には期限があり、退職後から1年以内と決まっていまs。
ただし、傷病で働けないなどの理由があれば、3年間(最初の1年と合わせ、最長4年間)の延長も可能です。
傷病手当を受給する場合は、退職後に失業保険の延長手続きも行っておきましょう。
先に傷病手当を受給し、満期、もしくは働けるタイミングで「失業保険」の申請をすればどちらも受け取れますよ!
このように、傷病手当金には細かな条件がいくつかあるため、申請時にミスがないように注意が必要です。
もし、傷病手当金の申請が不安な方は、「給付金サポート」の利用も検討しましょう。
プロのサポートを受けながら申請をすすめられるので、個人で申請するよりも確実に手当の支給が受けられます。
給付金サポートの詳細
引き留めにあって退職できない場合の対処法
退職したくても、引き留めにあってなかなか退職できないという方は結構多いもの。
大手求人会社の「エン・ジャパン」が約388名に行ったアンケート調査によると、退職を伝えた約3割の人は、引き留めに合っていたことがわかりました。
この引き留め、わたしみたいなHSP気質の人にとっては、対処するのに精神をめちゃくちゃ使うんですよね。
そこで、そんな繊細さんが上手に退職を貫き通す方法についても、軽くご紹介しておきます。
\ 繊細さんが上手に退職するための豆知識 /
・退職は労働者の権利だと知っておく
・ネガティブな退職理由は言わない
・第三者の力をかりてもOK!
✔ 退職は労働者の権利だと知っておく
「民法627条」
引用:労働問題.com
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
上記のとおり、退職は法で決まった労働者の権利です。
いくら会社や上司が引き留めたとしても、本人が辞める意思を伝えれば、会社はいつでも退職することができます。
法律は、会社の就業規則よりも優先されます。
「退職はあなたの権利!」という知識を知っておくだけでも、こころの余裕を持って上司や人事に伝えることができるでしょう。
✔ ネガティブな退職理由は言わない
退職理由を伝える際、ネガティブな理由を話してしまうのはNG。
たとえば、正直に「給与が低い」と伝えた場合、給与改定を交渉材料として引き留めてくる可能性があります。
しかし、いくら引き留めに合ったからと言って、あなたの退職意思は変わらないはずです。
退職理由は、「スキルアップ」や「新たなチャレンジ」など、できるだけポジティブな理由を伝え、引き留めの材料となる情報は伝えないようにしましょう。
もし、転職先がきまっておらず、ポジティブな理由が思いつかない場合は、「家庭の事情」と伝えてもOKです。
私的なことに対しては、会社側も深く踏み込むことができないので、探ることはありません。
伝え方一つで引き留めを回避することができるので、事前に考えておきましょう。
✔ 第三者の力をかりてもOK!
会社によっては、何を伝えても対応してくれなかったり、強気な言い回しをしてくる場合があります。
とくに小さな会社の場合は、直属の上司が社長という場合も多く、余計に言い出せない方もいるでしょう。
もし、そのような環境にいる場合は、第三者の機関に相談するというのも一つの手段です。
たとえば、「労働組合」に相談するのも一つの手段ですし、現在は「退職代行」というサービスも存在します。
まずはあなたの心身健康が第一優先。
体調を崩してしまう前に、第三者の力を借りて新たな人生を歩み始めましょう。
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未払いの給与や残業代がある場合の対処法
ブラックな企業の場合、退職時に給与や残業代を支払ってくれない場合もあります。
しかし、これらの扱いは会社側の違法行為とみなされ、退職を理由に支払いを拒否することはできません。
✔ 会社側が支払う義務があるもの
・未払い給与
・残業代
・退職金(※会社規定による)
・有給消化
・ハラスメント等の慰謝料
本人から直接交渉できればいいですが、会社が相談に応じてくれない場合は「労働組合」や「労働局」に相談しましょう。
また、弁護士事務所が行う退職代行サービスを利用すれば、退職手続きと合わせ、上記交渉を代理で行ってくれます。
会社とトラブルになりそうな場合は、法的交渉が可能な第三者の力を借りて、泣き寝入りしないようにしよう。
地域別の相談窓口はこちら
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まとめ:国の制度を利用すれば、退職後のお金の不安を解消できる!
以上、「失業保険」と「傷病手当」の知識と受給方法についてのまとめでした。
今回ご紹介した方法で、「失業保険」と「傷病手当」を正しく受給することができれば、お金の不安を抱えることなく退職することができます。
人生100年時代を生きていくためには、あなたの「心身健康」は第一優先で守るべき資本です。
使える制度は上手に利用して、前向きな人生を歩んでいきましょう!
確実に給付金を受給したい方はチェック!